障がいサービス指定申請代行|行政書士

障がいサービス指定申請代行|福岡博多ウィズ行政書士事務所許可申請

介護事業をお考えのお客様、もしくは既存介護事業に障がいサービスを追加されたいお客様など、ウィズ行政書士事務所では障害者総合支援法に基づく各種申請を代行しております。
※逆を言えば、介護保険に関する申請は行うことができません。

障がいサービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護など)を行うには、管轄の自治体にて指定申請をする必要があります。
障がいサービスの指定申請書類は、結構膨大で、ファイルに綴じると2cmほどの厚みになるくらいの書類の提出が必要になります。
申請書についても細かく書き方が定まっていて、初めての方などは、ほぼ修正ありきだと思って頂いた方がいいと思います。弊所も当初はかなり苦戦しました。
提出書類は、定款、謄本、決算書、組織図、平面図、設備写真、賃貸借契約書、案内図、備品一覧、経歴書、資格証、運営規程、損害保険証、事業計画・収支予算書など、多岐にわたります。
運営規程については、サービス毎に必要なため、居宅介護と重度訪問介護の指定を取得する場合には、それぞれに対応した運営規程が必要になります。
申請書に記載する細かな部分も運営規程に記載の通りに、記載が必要だったりもします。
申請には実際関係はありませんが、居宅介護や重度訪問介護など、利用者とかわす契約書や重要事項説明書、個人情報同意書なども、参考程度に求められることもあります。
準備が整っていない段階で進めると、かなり苦労される申請になろうかと思います。

ウィズ行政書士事務所では、介護事業、建設業、創業の3つを柱として専門的に対応しておりますので、介護事業の申請に関する経験や知識などは福岡県内でも上位に位置すると自負しております。
介護事業には指定申請以外にも、サービス提供責任者変更届、登録喀痰吸引等事業者追加登録申請、認定特定行為業務従事者認定証交付申請、処遇(特定)改善加算、実績報告書など、沢山の申請がございます。
代表者がそれら申請に追われ、サービスに入れない、もしくはサービスに入って申請ができないなどのご相談を頂いております。
介護事業は、この国の未来になくてはならない必要な事業だと思います。
ウィズ行政書士事務所は福岡県に所在を置きますが、他県のご依頼も御座いますので、福岡県内にかかわらず、全国どちらでも対応いたします。
障がいサービスの指定申請書は、大方作成完了しているので、有料相談だけでも可能でしょうか?というお問合せも御座います、勿論対応可能です。
障がいサービスに関する各種申請は、ウィズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

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