「会社」と一括りに言っても、会社には実はいくつか種類があります。
有名な株式会社、持ち分会社と言われる合名・合資・合同会社の4種類。
会社形態によってそれぞれ特徴があります。
株式会社は、株式を発行して投資家から出資を募ることが大きな特徴になるかと思います。
合同会社等の持ち分会社については、家族経営など、閉鎖的に会社を経営されたい方向けだと思います。
勿論、会社は一人で設立することも可能ですし、よく見られる設立方法です。
ここでは、弊所でおススメしたい合同会社についてご説明およびご提案いたします。
合同会社は、今ではあまり耳にしなくなった有限会社がその前身になります。
※有限会社は、今ではもう設立することが出来ません。街でたまに見る有限会社は、廃止(2006年)前から設立していた会社で、特例有限会社と言われ、その名称を引き続いて使用することが許された会社です。
逆に考えれば、長く経営されている会社と見ていいと思います。
合同会社の特徴としては、設立の手間が少なくコストが安い。
株主総会などがないため、迅速な意思決定(組織再編など)を行うことが可能で、経営の自由度が高いのが特徴です。
特に、株式会社に拘りがないのであれば、断然合同会社を弊所はおススメしております。
設立費用も株式会社が、凡そ22万円程だとすると、合同会社は6万円程度で設立することも可能です。
※専門家報酬や、電子定款費用などは除きます。
株式会社よりも合同会社という名称はあまり聞かないですよね。
しかし、かの有名なGoogle、Apple、Amazon等の日本法人は、合同会社で設立しています。
弊所も姉妹会社として、合同会社を設立、運営していますが、何ら弊害はありません。
※たまに、合同会社ってどこか、誰かと合同で会社をしているの?と言われることはあります。先も述べましたが、会社は一人で設立が可能で、名称がそうだからと、誰かと共同で設立する必要はありません。
株式会社と合同会社、合資会社の一部の出資者は、有限責任社員になります。
合名会社と合資会社の一部の出資者は、無限責任社員になります。
合名や合資の会社はあまり目や耳にすることはないと思いますが、自分が出資した額以上の無限責任を会社と一緒に負わなければならない点もあるため、会社設立の際は、注意してください。
株式会社と合同会社を選択するのであれば、特に問題ありません。
合同会社の設立に必要な費用と言えば、申請書に貼付けする印紙代が6万円。
定款を紙で作成する場合は、定款にも4万円の印紙を貼る必要があります。
ただし、定款は紙で作成せずに、電子定款とすることで、この印紙代を節約することが出来ます。
弊所では、この電子定款の作成対応も出来ますので、印紙代をかけずに、定款が作成できます。
電子定款とは、簡単に言えば、定款のデータのこと。
データなので、印刷すれば紙として、いつでも利用することができます。
合同会社設立に必要な書類としては、下記のような書類が必要になります。
・定款
・就任承諾書
・本店所在地及び資本金決定書
・払込みがあったことを証する書面
・印鑑届出書
・印鑑カード交付申請書
・登記事項等
合同会社の設立は、スタートです。
その後は、社会保険の加入、労働保険の支払、源泉所得税の支払、確定申告など、様々な事務作業が始まります。
今まで、個人事業で確定申告していた人は、税務署での申告のみで、住民税などの申告も連携されて、完了されていたことと思います。
法人になると、税務署、県税事務所、市役所と、それぞれでの申告が必要になります。
社会保険の加入義務により、社会保険事務所(年金事務所)等にもお世話になることになります。
赤字でも、年に約7万円ほどの住民税(均等割り)がかかる等、設立前にきちんと理解し、設立だけでなく、設立後を見据えてご説明、サポートさせて頂いております。
弊所は、頑張る経営者を応援いたします。
合同会社の設立にお困りでしたら、是非、ウィズ行政書士事務所へお任せください。
書類作成料金 66,000円(税込)
※他の専門職が作成すべき書類の取り扱いは不可、ご紹介可
※顧問や記帳代行など、継続的なお取引頂ける場合、33,000円から、ご提供しております。
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