示談書作成|自賠責保険等

示談書作成|福岡ウィズ行政書士事務所示談書

示談書を作成して欲しい、といったご相談が多々ございます。
内容によっては、受け付けられないものも御座います。
例えば、話し合いに折り合いがついておらず、お互いの主張がぶつかり合い、少し刺激を加えれば裁判にも向かうような状況の場合。

この場合、行政書士が作成した示談書で、依頼者が相手と交渉することになります。
間接的ですが、相手方との交渉は行政書士には行えません。
しかし、事前に話し合いがまとまっており、書面は念のため、専門家に作成依頼する事をお互い納得した上、後はその内容を書面に残すだけ。
ということであれば、作成する事が可能です。
実際、弊所でもそのようなご依頼を多々お受けして参りました。

自動車の事故であれば、任意保険加入により、示談書も保険会社が手配してくれます。
しかし、保険未加入の場合等は、直接示談交渉する必要が出てきます。
また、自動車以外で他人に傷害を負わせた等の時も、直接交渉が必要となってくる場合があります。
勿論、示談書はネットを探せば、ひな形が沢山出てきます。
ですが、実際は自分にピッタリなひな形ってそうそう見つからない。
何かしら事情が違っているから困っていたり、ひな形の最後には、「自己責任で使用して下さい。」等と記載があるから不安がある。
また、ひな形のタイトルも念書、和解書、覚書等、沢山のタイトルのある物が存在し、いざ自身で作成するとなると、どれが自身に当てはまるのか分からない、等といったお声も頂きます。
法的な交渉だから、弁護士に相談、と思われるお客様もいらっしゃいます。
ちなみに、保険会社の担当者も示談交渉を行えますが、これが弁護士法に触れない理由は、当人の示談交渉により、保険会社に損失が出てくるわけですが、そういった損失の出る場合に限り、示談交渉を行えるようになっています。
逆に言えば、損失の出ない被害者過失0の場合、被害者側の保険会社は示談交渉を行えません。
代わりに、弁護士費用特約等で、弁護士に依頼した場合の費用を負担する特約は存在します。

示談書もそう、上記の念書や和解契約書もそう、これらも契約書の一種です。
お互いが納得した上での契約であれば、行政書士も作成が可能です。
お困り事がございましたら、お気軽に弊所にお問合せ下さい。

示談書作成 22,000円~ 対応致しております。

※上記金額は、A4用紙に収まる程度の内容。

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