遺言公正証書の作成|福岡行政書士

遺言相続|福岡博多|ウィズ行政書士事務所遺言相続

遺言書には種類があって、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言に分かれます。
一般的には、自筆と公正証書を選択される方がほとんどだと思います。
間違いのない公正証書にしておけば、一番安心です。
秘密証書遺言の作成ケースはこれまで一度も経験がございません。
利用されるケースは非常に少ないものだと思います。

弊所では、基本的には公正証書遺言をおススメさせて頂いております。
自筆証書遺言と比較すると、公証役場での手数料がかかる、証人2人、公証人の立会いも必要な部分に、手間と労力も多少はかかるかも知れません。
公証役場手数料は、遺言書に盛り込む財産の価格などによって変動があります。
証人はご自身の知り合いでも問題ありませんが、直系血族以外で利害関係のない方である必要があります。
逆に利点を言うと、公証役場において20年間保管されること。
遺言にはルールが定められていて、そのルールに沿った遺言となり、無効となる可能性を排除できる。
偽造を疑われない、などが考えられます。

弊所で公正証書遺言を選択される際の流れについてご説明いたします。
まずは、ヒアリングをさせて頂き、遺言者様のお話を整理させていただきます。
遺言者様のご意向に沿って、遺言書案を作成し、不動産であれば登記簿謄本、財産が複数あれば財産目録などを作成して遺言書に盛り込む財産を確定していきます。
財産は全てを記載しなくてもよく、書き方としては重要な財産のみを記載し、その他一切の財産は〇〇に相続させる、といった書き方で締めくくる方法が一般的です。
他にも、遺言執行者や祭祀主宰者などを定めたりしていきます。
ある程度内容が確定できれば、公証役場に弊所がお取次ぎし、公証役場においてかかる手数料や、当日必要な書類などを確定させます。
確定後は、日程を定め公証役場において公正証書を作成します。※公証人の出張も可
当日は、公証人が内容を読み聞かせたり、遺言者がその内容を読む等して、最終的に署名捺印、窓口にて公正証書の手数料を支払い完了、といった流れになって参ります。

稀に、「目がよく見えない」と言われる遺言者様がいらっしゃいます。
その場合、遺言者様は内容を読むことができず、署名捺印もできないことがあります。
内容を読む部分に関しては、出来る限り記載する不動産等を減らし、暗記する等で対応します。
署名捺印については、公証人が代書することができます。

このような流れで公正証書遺言は作成されます。
大変そうに見えるかも知れませんが、しっかりヒアリングと情報のご提供をして頂ければ、後はスムーズに進行していきます。
しっかりお話をして、お話した内容を文章にするだけですので、遺言者様におかれましては、さほど労力はかかならいものと思います。
福岡で、公正証書遺言をご検討の方、是非、福岡博多ウィズ行政書士事務所にお任せください。
勿論、自筆証書遺言にも対応しております。

自筆証書遺言書作成手数料 44,000円~(税込)
公正証書遺言書作成手数料 55,000円~(税込)
※公証役場取次手数料を含みます。

+公証役場の手数料
+保証人の手数料(※必要な場合、1名5千円)
+戸籍、印鑑証明、住民票などの手数料

基本的に必要な書類
・不動産登記簿謄本 オンライン書類可
・遺言者:戸籍謄本、印鑑証明、実印、身分証
・相続人:戸籍謄本
・遺言執行人:住民票


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