深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出代行|福岡行政書士

深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出代行|福岡博多行政書士許可申請

深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出についてですが、簡単にお伝えすると、夜0時以降にお酒をメインに提供する営業ができるようになる届出(※許可ではない)になります。
具体的にはバー等がこれにあたります。
許可ではなく届出ですので、形式さえ整えば、許可よりも比較的簡易に受理がなされ、受理後最短10日経過すれば深夜酒類提供飲食店の営業ができることになります。

ちなみに、お酒をメインにしていなければ、他飲食店は届出の必要はありません。
※念のためですが、深夜酒類提供飲食店営業は、前提として飲食店の営業許可取得が必要です。

深夜酒類提供飲食店は接待をしてはならない営業の部類になります。
接待を行うことを営業の目的として営業を行うには、風俗営業許可が必要です。
接待とは、簡単に言えば特定の客に対してのベタ付きのこと。
客の横に座って談笑(カンター越しでも接待にあたります。)したり、
特定の客にカラオケを誘引したり、手拍子したり。
ご自身の営業スタイルが少しでも、上記にあたりそうであれば、風営許可を取得しましょう。

必要書類は、全10種類~13種類程(個人や法人、管轄によって添付書類が異なります。)
深夜酒類提供飲食店の営業には、風営許可のように要件があります。
例えば…
・住居専用地域等でないこと。商業地域等。
・調光器(スライダックス)がある場合、使用不可
・客室の証明が20ルクス以下とならないこと。
・複数の客室がある場合、客室面積は9.5㎡以上であること。(1室のみなら、以下でも可)
・客室内に見通しを妨げる設備(おおむね1m以上のもの)がないこと。(1m以上のものがあっても、問題がない条件があります、ご確認ください。)
・善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の入口に施錠設備を設けないこと、等。
※深夜酒類提供飲食店の前に、飲食店でも要件がありますので、そちらも内装・リフォームをされる前に、ご注意ください。

これら深夜酒類提供飲食店の要件を確認、守りながら書類作成を行っていきます。
弊所で深夜酒類提供飲食店の書類作成・提出代行をさせて頂く場合の流れとしましては…
・ヒアリング
・現調(作図(平面・求積・立面図)のために、測量いたします。)
・参考書類のご提供(メニュー、従業員名簿など)
・書類作成
・提出

という流れとなって参ります。
全て丸っと代行が可能です。
弊所だと、所要時間は2~3日程で完了できますが、ご依頼は余裕を持って、お願いいたします。

この深夜酒類提供飲食店の書類作成や提出について、弊所でも沢山の数対応させて頂き、手慣れた方かと思います。
ただ、深夜酒類提供飲食店は、書類作成及び提出で完了ではありません。
むしろ、提出よりも、その後の管理が一番重要です。
例えば、従業員名簿の備え置き(3年間)
これを怠る場合は、100万円以下の罰金。

他にも、深夜において客引きをすること。
18歳未満の者を午後10時から翌日の日出時までの間客に接する業務を従事させること。
18歳未満の者を午後10時から翌時の日出時までの間客として立ち入らせること(保護者同伴の場合は除く)
20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
等は全て禁止されます。

深夜酒類提供飲食店の経営者は勿論、その従業員達もルールをしっかり把握し、常に徹底することが必要です。
弊所では、深夜酒類提供飲食店はもとより、風営許可関連のお店での、申請後の管理も継続して行っております。

福岡で深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出でお困りでしたら、是非、ウィズ行政書士事務所に代行お任せください。

報酬:88,000円(税込)
※50㎡以上だったり、客数の多い場合は、増額させて頂く場合も御座います。





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