解体工事業登録申請代行|福岡博多行政書士

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建設業の中で、解体業を行うには、解体工事業登録申請を行う必要があります。
解体工事業登録や、建設業許可なしで解体工事を行った場合は、罰則があります。
まず、解体工事業の登録をせずに500万円未満の解体工事を行った場合、建設リサイクル法第48条に基づき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また、不正な手段によって解体工事業登録を受けた場合も罰則の対象です。
工事請負金額が500万円以上の工事を行う場合は建設業許可が必要となります。
建設業許可なしに500万円以上の解体工事を行った場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

解体工事業登録申請の要件は下記の通りです。
■不適格要件
1.解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
2.解体工事の業務停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
3.解体工事業を取り消された法人で、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
4.暴力団員
5.暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
6.暴力団員等がその事業活動を支配する者
7.解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記2~7のいずれかに該当する者がいるとき
8.解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記2~7のいずれかに該当するとき
9.技術管理者を選任していないとき

■技術管理者の要件
・高等学校又は中等教育学校で土木工学等に関する学科を終了し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
・大学(短大含む)又は高等専門学校で土木工学等に関する学科を終了し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
・解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
・一級建設機械施工技士
・二級建設機会施工技士(1種・2種)
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級土木施工管理技士
・二級建設施工管理技士(建築・躯体)
・一級建築士
・二級建築士
・一級とび・とび工
・二級とび・とび工に合格後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
・国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣登録講習を受講した者で、高等学校又は中等教育学校で土木工学等に関する学科を修了し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
・国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣登録講習を受講した者で、解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
・国土交通大臣の登録を受けた試験の合格者

解体工事業登録申請に必要な書類
・解体工事業登録申請書
・誓約書
・実務経験証明書 or 技術管理者の基準を満たしていることを証明する書類
・登録申請者の調書
・住民票抄本
・登記簿謄本(法人のみ)
・法人役員の住民票抄本(法人のみ)
・技術管理者の住民票(技術管理者が在籍する場合)


上記が全体像になっております。
解体工事業登録申請において、一番のポイントは技術管理者の要件かと思います。
この点をクリアー出来るようであれば、解体工事業登録申請は視野に入ります。

弊所では、最初のお打合せの段階で上記チェックをさせていただき、問題ないようであれば、基本的には1往復の郵送やり取りのみで申請の代行が可能です。
お忙しいお客様におかれましては、最初の段階で委任状を交わさせていただき、添付書類(住民票・法人履歴事項証明書など)も代行取得いたしますので、必要に応じてご活用ください。
尚、解体工事業登録申請は、窓口のみとなっており、産業廃棄物収集運搬業許可等と違い郵送で行うことが出来ず、必ず平日日中に時間を空けて提出する必要があります。


解体工事業登録申請代行手数料 料金表

代行業務名報酬額(税込)実費(行政手数料)
解体工事業登録申請代行66,000円33,000円
福岡解体工事業登録代行

福岡県内(県外はご相談ください)、どちらの地域でも対応が可能です。
解体工事業の登録申請にお困りでしたら、福岡博多ウィズ行政書士事務所に代行をお任せください。

解体工事の定義を最後にご紹介します。
国土交通省建設業課 建設リサイクル法 質疑応答集
解体工事の定義
Q11 解体工事とは何を指すのか?
① 建築物
建築物のうち、建築基準法施行令第1条第3号に定める構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事

建築基準法施行令第1条第3号
第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材
その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するも
のをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の
震動若しくは衝撃を支えるもの
をいう。
(以下略)

② 建築物以外の工作物
建築物以外の工作物の全部又は一部を取り壊す工事。

つまり、上記の構造体力上主要な部分に該当しない工事は、解体業にはあたりません。豆知識。

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