産業廃棄物収集運搬業許可申請代行|福岡博多行政書士

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産業廃棄物収集運搬業を営むには、法律で定められた許可を取得する必要があります。この許可を持たずに業務を行うことは、法律違反となり厳しい罰則が科される可能性があります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請には多くの書類作成や手続きが必要で、初めての方には非常にハードルが高い作業です。申請書類を提出してから2ヶ月程度で許可が下ります。ただし、書類不備や追加確認事項がある場合は、さらに時間がかかることがあります。

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする事業者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(ただし、政令市(北九州市、福岡市及び久留米市)で積替え保管を含む収集運搬を行う場合又は一つの政令市のみでしか収集運搬を行わない場合は当該政令市長)の許可を受けなければなりません。

また、その許可は原則5年ごとに更新を受けなければ失効してしまいます。なお、事業の範囲を変更する際にも許可を受ける必要があります。


【申請に必要な条件】

福岡県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 講習会の受講と修了証の取得
    公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了し、修了証を取得することが必須です。
  2. 財務基盤の証明
    直近3年間の決算書や納税証明書を提出し、事業の継続性を証明する必要があります。
    ここで赤字決算があると、余分な書類を別途作成・提出する必要があり注意が必要です。
  3. 適法かつ適切な事業計画
    運搬する廃棄物の種類や運搬方法、車両情報を明確に記載した計画書を提出することが求められます。
  4. 適切な設備の保有
    廃棄物が飛散や漏出しないための車両や容器が必要です。
  5. 欠格事由に該当しないこと
    申請者や役員が法令違反歴や暴力団との関係がないことが求められます。

欠格事由

・過去に暴力団とのつながりがないこと。
・刑法の罪を犯していないこと。
・過去に産業廃棄物に関する法律違反による刑の執行が終了してから5年経過していること。

【申請時必要書類】

・産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新時)
・事業計画の概要を記載した書類
・運搬車、運搬容器または運搬船の写真
・事業場(車庫)の平面図及び周辺見取り図
・船舶による収集運搬の場合は、運搬港(岸壁)の見取り図
・車庫及び車両等の所有権又は使用権原を証する書類車両…自動車検査証記録事項
・船舶…船舶検査証の写し、船舶国籍証の写し、三面図
・事業場…土地の登記事項証明書 ※借用の場合は賃貸契約書の写し等を添付すること
・産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを証する書類
・当該事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
・直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
・直前3年の法人税額及び納付済額を証する書類

【料金について】

  • 産業廃棄物収集運搬業: \166, 000~(税込)※登録免許税¥81,000が含まれております。

その他、産業廃棄物収集運搬を行う前の解体業工事業者登録についても、同時に申請が可能です。産業廃棄物収集運搬業許可申請代行などでお困りでしたら、是非、福岡博多ウィズ行政書士事務所へお任せください!

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