福岡市で民泊を始めたい方へ。
「住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)」に基づく民泊の事前調査は、営業が出来るかどうかの判断材料の一つです。
当事務所では、福岡市・博多区を中心に、住宅宿泊事業の事前調査を代行しています。勿論、福岡県内、他県でも代行業者がいない場合は、ご相談ください、柔軟に幅広く対応いたします。
これから民泊運営を始めたい方、不動産オーナー様、代行会社様からのご依頼も多数いただいております。
✅ 民泊を始める前に、なぜ事前調査が必要なのか?
住宅宿泊事業の届出は「出せば通る」ものではありません。
物件の構造、地域の用途制限、消防・建築基準法の適合状況などを、事前にチェックする必要があります。
調査不足のまま届出を進めると…
✕ 建物が要件を満たしておらず届出不可
✕ 消防設備が足りず適合通知が出ない
✕ 未登記部分が発覚し営業範囲が制限される
といったトラブルが後から発生し、費用も時間も無駄になるリスクがあります。
🔍 当事務所の民泊調査代行サービスの内容
📌 建築基準法・用途地域の確認
📌 登記情報との整合チェック
📌 未登記部分の存在調査(3階建ての有無など)
📌 消防法上の設備要件確認(事前相談含む)
📌 現地写真撮影・周辺状況の確認
📌 生活衛生課・建築指導課への確認(事前相談含む)
📌 調査報告書の作成(住宅宿泊事業用)
※該当物件の状況により、上記調査内容が変更いたします。
💰 調査代行費用
55,000円(税込)~
※内容によって上記費用に追加が発生する場合があります。
※正式な申請書類作成や立会い、消防設備設置は別途ご案内可能です。
🏢 福岡での実績多数・行政書士が対応
当事務所は、福岡市内・博多区を中心に多数の民泊調査を代行しており、
個人の方の初めての民泊運営
海外オーナー様の福岡物件調査
管理会社からの依頼での現地調査
など、幅広いケースに対応しています。
📩 民泊に関するご依頼・ご相談はこちらから
民泊の事前調査でお困りの方は、
お気軽に当事務所までご相談ください。
メール・LINE・お電話でのご相談も受け付けております。
尚、住宅宿泊事業は、いわゆる民泊新法と呼ばれるもので、簡易的に民泊営業が可能になる営業スタイルです。簡易的ではありますが、年間営業日数は180日とされている等、制限があります。ただし、民泊をすぐにでも行いたい場合、非常に有効な走り出しになるかと思います。
旅館業の方では、申請ハードルが上がり細かな対応が必要となりますが、上記のような制限はなく、365日営業が可能なスタイルとなります。
コメント