内容証明|貸金返還請求

内容証明郵便|福岡ウィズ行政書士事務所内容証明

貸金の回収、諦めていませんか?
例え、時効が成立していても、返還させる方法はあります。
やり方を間違えると、こちら側が不利になることも。
よくあるケースとして、「誠意を見せろ」という言葉。
職場に連絡する、等。
場合によっては、法に触れてしまうことも。

法律には以下のような例外規定が存在する場合があります。

○○な場合は○○とする。
但し、○○な場合は○○とする。

この但し書きを利用するのです。
このような方法があることをアドバイスしたり、実際に行動に移す場合に、行政書士として出来る範囲でサポートするのも我々のお仕事です。

上記はあくまで例なので、このまま規定されている訳ではありませんが、その法をくまなく読解すれば、解決策は存在します。
必ずとは言い切れませんが、ダメ元であがいてみませんか?
また、時効成立前であっても、テクニックによっては回収を確実なものへと導ける場合もあります。
困った事があれば、一度弊所へご相談下さい。

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