内容証明|時効援用等

内容証明郵便|福岡ウィズ行政書士事務所内容証明

内容証明は、後に証拠として利用ができるモノとして、活用できます。
法治国家では、やはり証拠が一番重要になってきます。
その中で、言った言わない等の水掛け論は、時間を無駄に使ってしまいますし、証拠としては不十分です。
そこで、言ったことを証明する為に内容証明は利用できます。
これまで、下記のような利用例がございます。

・風俗店で働いていたが、退職後も風俗店が自身の写真を削除してくれない
・風俗店で働いていたが、お店が退職させてくれない
・いわゆるブラックリストに記載された信用情報を、時効を活用して削除したい
・相手方と裁判になる準備のため、言ったことを証明したい
・クーリングオフ等々

このような時に、利用することができます。
勿論、使い方は様々です。
何故、言ったことを証明しないといけないのか?と思われるかも知れませんが、例えば金銭の消費貸借だと、貸した借りてない、という話が出て来る可能性もなくはありません。
契約書があれば良いのですが、なければ対策が必要になってきます。
次に、請求です。簡易な契約書や貸し借りの事実はあるにせよ、支払期限を定めていなければ請求をすべき必要もあるでしょう。
その際、請求したことがわかる証拠としても内容証明は活用できます。
このように、内容証明はあらゆるやり取りに活用ができます。

ちなみに、時効援用という言葉があります。
これは時効が成立した際、時効が成立したと意思表示することです。
刑事事件では、時効成立すると警察が起訴できなくなってしまう等、よく見ますよね。
民事事件の場合、時効が成立したとしても、その意思を表示しない限りは、請求は続くことになります。
その意思表示は、一般的には内容証明で行いますが、これを時効援用と言います。
この時効援用ですが、弊所にはよくご相談、ご依頼が御座います。
そのご依頼の中で、これまでブラックリスト(信用情報)から削除された件数は、令和4年10月現在、100%の実績となっています。
時効の援用先も、携帯会社や信販会社など様々です。
内容証明をお考えでしたら、是非弊所へご相談下さい。お待ちしています。

【参考】
報酬額:一般的内容証明作成 13,200円(税込)
    その他、郵便料実費(1,540円)
※行政書士が直接差し出しする場合(行政書士名記載)は、別途料金

時効援用 22,000円(税込)
    その他、郵便料実費(1,540円)
※行政書士が直接差し出しする場合(行政書士名記載)は、別途料金

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