喀痰吸引を行うことは、医療行為となるため、原則医師等でないと行えない決まりとなっていますが、一定の条件(登録喀痰吸引等事業所登録申請)のもと、介護事業所でもそれを行うことが可能になります。
既存のサービスにプラスアルファで登録喀痰吸引事業者(登録特定行為事業者)として登録される事業所様もチラホラいらっしゃいます。
弊所では、特に介護事業所様の手続きに特化しておりますので、介護事業の開業、指定申請、処遇・特定処遇改善加算などの手続きをはじめ、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請にも対応しております。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請に関しては、必要な情報さえ頂ければ最短3日で申請が可能です。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請以外にも、実施する行為(特定行為)の追加登録、認定特定行為業務従事者認定証の交付申請、各種変更届等にも対応が可能です。
「登録特定行為事業者」と「登録喀痰吸引等事業者」には違いもあるため、注意が必要だったりします。
「申請書類は作成できるけど、業務方法書やマニュアルなどが作成できない」そういった一部分のみでの対応も可能です。
施設・訪問問わず、介護事業所様で登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請など、これらの申請にお困りでしたら、是非、ウィズ行政書士事務所をご利用ください。
社会保険労務士様と連携して、介護保険、障害保険と対応しております。
尚、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請については、全国対応しております。
他県の方で、行政書士が見つからない場合など、お気軽に弊所へご相談ください。
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弊所、介護事業の障がい福祉サービスに関することは、下記ページにも掲載しております。
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