介護・障がい福祉サービスでの処遇改善加算は、加算額に賃金改善額が下回ることがあってはなりません。
処遇改善加算の本来の制度趣旨は、介護事業で働く介護福祉士などの賃金向上を行い、処遇を改善し、職場離れを防ぐことを目的としています。
そのため、処遇改善加算として事業所に交付される加算額は、事業所の収入にしてはならないことになっています。
処遇改善加算は、毎年4月に今期分の計画書を提出し、毎年7月に前期分の計画書をもとにした実績報告が必要になっています。
この実績報告の際、処遇改善加算として事業所に交付された金額と、事業所独自で従業員の処遇を改善(主に賃金向上)した金額を比較し、前者で交付された金額の総額を後者は下回ってはなりません。
もし、仮に下回っているとしたら、下回った差額ではなく、処遇改善加算として交付された金額の総額を返還しなければならない可能性があるとされています。(対応は各自治体によります。この場合は、一時金で対応します。)
また、下回ったという実績報告もできないことになります。
全額返還は、事業所の規模によっては数百万、一千万を超える事業所もおられます。
その金額を全額返還となると、事業所としてはかなりの痛手だと思います。
当然、従業員さんの給与を返還してくれ、ということも出来ません。
弊所では、そういったご不安の声を、介護事業所の社長様からよく頂きます。
常に行政が介入してくれ、加算と賃金改善の状況を見てくれるわけではない中、大金が交付される(正しくは、預かる)わけですので、尚更不安を覚えるところです。
実地指導として、毎年、複数の事業所の調査も行われております。
そこで、弊所では現在の処遇改善加算総額がいくら、従業員の賃金改善額総額がいくら、それらを調査し、介護事業主様の想定・計算と一致しているか、一致はしていないが多少相違がある、もしくは、完全に認識が違うなど、処遇改善加算と賃金改善額の清算状況を調査いたします。
毎年4月と7月は、全国の介護事業所様においては、大変慌ただしい時期だと思われます。
弊所では全国の介護事業所様の、処遇改善加算と賃金改善額の清算状況のチェックが可能です。
特に、処遇改善加算の計画で定めた賃金改善実施期間の最終月までには、その清算状況をある程度把握している必要があります。
処遇改善加算と賃金改善額の清算状況にご不安がありましたら、是非、ウィズ行政書士事務所へご相談ください。
法務事務所として、各種書類のリーガルチェック、契約書や重要事項説明書なども含め、チェックが可能です。
ご訪問も可能ですが、弊所が指定する情報・資料を頂きチェックいたしますので、全国の事業所様に対応可能です。
弊所、介護事業の障がい福祉サービスに関することは、下記ページにも掲載しております。
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