放課後等デイサービス&託児所の開設|代行福岡行政書士

放課後等デイサービス・児童発達支援|申請代行行政書士許可申請

ウィズ行政書士事務所では、放課後等デイサービス、託児所の開設も得意業務としております。その後の処遇改善加算など、開設後も代行業務を引き受けておりますので、スタートアップから各種申請サポート、各種書類作成はお任せください。

放課後等デイサービスという言葉をよく目にする機会も増えてきたかも知れませんが、これは、障がい児通所支援事業及び障がい児入所施設の指定の内の1申請のことです。
この指定の中に7つ程の、申請があり、児童発達支援や放課後等デイサービス等といった種類別の各申請があります。

この障がい児通所支援事業及び障がい児入所施設の指定の内の、児童発達支援や放課後等デイサービス等の各申請について、弊所では書類作成・申請代行をさせていただいております。この申請は約30種類程の書類を提出する必要があり、ハードルは高めだと思います。また、対応できる行政書士事務所も福岡県に限らず、全国的にもまだ少ないという声もお聞きします。弊所は全国的に対応いたします。

弊所が児童発達支援や放課後等デイサービス等の各申請を得意業務とする理由には、児童発達支援や放課後等デイサービス等の各申請は、介護事業の障がい福祉サービスの指定申請に近いものがあるためです。弊所はもともと、介護事業の障がい福祉サービスの各申請がメイン業務です。それに、障がい児通所支援事業及び障がい児入所施設の指定の内の、児童発達支援や放課後等デイサービス等の各申請は、申請先が同じでもありますし。

ちなみに、児童発達支援とは未就学児に対して、日常生活における基本的な動作・知識・技術の指導や、集団生活への適応訓練等、必要な支援を行います。
放課後等デイサービスとは、就学児童・生徒(小学生・中学生・高校生)に対して、放課後や長期休暇中に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流の促進の支援を行います。
対象者は、6歳~18歳の就学児童で、受給者証をお持ちの方、 障がい手帳、療育手帳をお持ちでない方も利用が可能です。
サービス料金の9割は行政が負担し、残り1割を利用者様が負担するものになっており、料金目安などが事前に示されます。

弊所では、事業所様への障がい児通所支援事業及び障がい児入所施設の指定の内の、児童発達支援や放課後等デイサービス等の各申請の代行は勿論、利用者様へのお住まいの市区町村の障害福祉課で受給者証の申請サポートも行っております。

児童発達支援や放課後等デイサービス等の各申請、書類作成、運営後のご相談など、お困りごとがありましたら、お気軽にお問合せください。

また、併せて、児童発達支援や放課後等デイサービス等に近い事業として、託児所の開設についても、申請代行を賜らせて頂いております。例えば日中は児童発達支援、放課後等デイサービスを運営し、夜間は託児所のサービス提供を行う、等の方法で事業する方法も御座います。
認可型、無認可型などがありますが、幅広く対応いたしますので、託児所の開設にお困りの方、託児所の運営にお困りの方など、託児所に関することも、お気軽にお問合せください。
託児所運営のノウハウも弊所は持っております。ご連絡お待ちしております。

コメント

タイトルとURLをコピーしました