飲食店営業許可書類作成・申請代行|福岡行政書士

飲食店営業許可申請代行|福岡行政書士許可申請

飲食店の営業をするには、飲食店営業許可が必要です。
飲食店といっても、お祭りの出店や深夜にお酒をメインで提供するお店など、種類があります。
出店なら臨時営業許可、深夜にお酒をメインで提供するお店なら、深夜酒類提供飲食店営業開始届等が必要です。

一般的な飲食店であれば、飲食店営業許可のみで営業が可能。深夜であっても、酒類がメインでなければ飲食店営業許可のみで営業できます。

飲食店営業許可を取得するには、主に下記のような条件があります。
調理師や講習修了者等の、食品衛生責任者の設置要件。
構造の要件。

前者は、資格や講習を受ければ誰でも食品衛生責任者になることができます。
後者は、構造上の問題なので、時には工事をして費用が大きくかかる場合があります。
例えば、シンクは二層以上、その二層のシンクに蛇口が一つしかなければ、分岐等させて蛇口を二つに分け、それぞれのシンクに水が流せるようにすることで、従業員の専用手洗い場を設けなくても済みます。
これが出来なければ、手洗い場を設ける必要があったりします。
蛇口も人感センサーやレバー式であることが求められ、手先を使わないとならないひねるタイプの取っ手では、認められません。衛生上の問題から。
冷蔵庫も中の温度が分かる温度計を設置したりしなければなりません。
排水についても、適切に排水される床の構造でないとならなかったり、出来れば工事をする前に、その辺りは打合せしておきたいところです。

飲食店営業許可の申請後は必ず保健所が調査に来ます。
それまでの間に、お店の構造上の部分だけ工事を済ませておく必要があります。
それ以外の工事(デザイン上の工事など)は、終わっていなくても申請には影響ありません。

飲食店営業はいつから始められるかについてですが、営業許可がおりてから、になります。
その為、管轄によるかも知れませんが、営業許可証が発行された日に電話が欲しい、等と伝えておくと、教えてくれるところもあります。
その日より、飲食店営業が開始できます。

費用は、福岡市で16,600円の手数料が必要です。※業種により変動します。
これに、行政書士の申請手数料がおよそ3万円~4万円ほど。
飲食店営業許可申請は、ご自身でもできないことはありませんが、不安や面倒さを払拭されたい方は、申請のプロである行政書士にお任せください。
※深夜酒類提供飲食店営業開始届など、深夜に酒類を提供することがメインとなるお店だと、飲食店営業許可はその前提として必要です。つまり、許可と届出の二つの申請となる形です。

下記にまとめると…
食品衛生責任者が必要で、講習を受けることにより、調理師資格がなくても、要件を満たせる。
構造要件として、
・排水性のいい床であること
・戸付き扉の食器棚
・窓には網戸を設ける
・冷蔵庫は温度計を設置
・蓋つきのゴミ箱の設置
・調理場と客席が仕切られていること
・掃除用具の保管場所の設置
・従業員の着替え場所の指定など
※水道ではない井戸などは、品質調査が必要です。

後は、HACCP(ハサップ)に関する計画書を調査日までに作成しておくことが必要です。
調査日までには上記構造部分の手配、HACCP計画書の作成をしておきましょう。
福岡で飲食店営業許可申請の代行は、ウィズ行政書士事務所にお任せください。

報酬は、44,000円(税込)
行政の手数料16,600円
深夜酒類提供飲食店営業開始届出なども、まとめてご依頼の場合、お値下げいたします。

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