介護事業 重要事項説明書の利用料金計算代行|福岡博多行政書士

認定行為業務従事者認定書交付申請代行|福岡博多ウィズ行政書士事務所介護事業

本サービスは、全国対応です。
介護事業の各サービスでは、利用者との間で、重要事項説明書の説明や契約書の取り交わしが必要です。
地域区分や基本単価の変更などにより、毎年重要事項説明書内に記載の利用料金表をアップデートしておかなければなりません。

福岡博多ウィズ行政書士事務所は、介護事業(主に障がい福祉サービス)の各書類作成、申請に特化しており、指定申請、処遇改善加算、実績報告、喀痰吸引登録事業所登録、喀痰吸引研修機関登録、認定行為業務従事者認定書交付申請、実地検査サポートなど、様々な申請を得意としております。介護事業所のバックオフィス業務も代行依頼をいただきます。
その関連から、申請には特に必要とはされません(自治体により指定申請時に参考までの提出が必要)が、契約書や重要事項説明書の作成依頼もございます。

重要事項説明書には記載しなければならない事項が勿論あって、そのポイントさえ抑えれば、居宅介護と重度訪問介護などは、1つの書類にまとめることが可能です。
勿論、それぞれの重要事項説明書を分けて、備えておくことも可能です。

重要事項説明書に記載する料金としては、各サービスの時間に対する利用料、それに対しての利用者負担額。その他にも、緊急時対応加算、初回加算、特別地域加算、処遇改善加算、利用者負担上限額管理加算など、それぞれ計算して、記載しておかなければなりません。
これを地域区分や基本単価など、最新のものを確認しながら、複雑に計算していきます。
毎年確認しておかないと、古い利用料金のまま利用者に、重要事項説明をしてしまい、その同意の上、契約となることでトラブルになることもあります。

介護業界だとよく聞く話ですが、行政の方が計算を事細かに説明してくれない、なんて事ありませんか?
「基本単価など、厚労省のサイトに掲載されているので、そちらを見てください」等。
初めて介護の指定申請をとられるお客様で、その辺りを行政に尋ねると、そもそもその辺りを学習されていない状態で指定申請をとるのは・・・」と言われたお客様もいました。
※指定申請では、契約書や重要事項説明書、個人情報同意書など、は法定で定められた提出書類ではないけれど、自治体によっては参考程度に提出を求められるところがあります。
うちは結構そういったご相談が、よくあります。

居宅介護・重度訪問介護・同行援護など様々なサービスがございますが、いずれのサービスに関する重要事項説明書の作成・改定などに対応しております。(全国対応可)
介護事業の契約書や重要事項説明書であれば、障がい福祉サービス以外(介護保険の訪問介護など)にも対応しております。

重要事項説明書の作成以外にも、ダブルチェックとしてもご利用が頂けます。
弊所は、カイポケさんのアンバサダーもせて頂いております。指定申請などと併せて、ソフトに関するご紹介もさせて頂いております。

介護事業の各申請、契約書や重要事項説明書の作成や改定にお困りでしたら、全国対応のウィズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

報酬額目安(税込)
重要事項説明書の作成 5万5千円~
重要事項説明書の確認・改定 2万2千円~(3サービス目から1サービスに付き1万1千アップ)
※確認・改定は基本的には毎年アップデートが必要な箇所の確認。
その他、全体的な確認(運営規程との一致の確認なども含む)の場合や、
サービスが複数等の場合、料金は増加いたします。
介護重要事項説明書の利用料金改定|福岡博多行政書士事務所

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