相続については、誰しもが関わることで、遺言書が存在するのであれば、それに従うだけ。しかし、相続人が複数存在しており、遺言書がない場合どうするのか、不動産の名義変更でも、銀行口座の解約でも、必ず遺産分割協議書と相続人の戸籍は必須となります。
もし、相続人全ての考えが一致していたら遺産分割協議書で解決しますが、考えがまとまらない場合には、家裁の調停を視野に入れる形となります。
まとまっている場合、通常パターンですと協議書に全ての相続人が署名捺印を行います。
全ての相続人が集まり、その場で、署名捺印を行えればスムーズです。
相続では色々なケースがあります。相続人が遠方の場合は郵送を行うことになるでしょう。一つの協議書を回し合うのは、書き損じもありますし、非常に非効率で、弊所ではおススメしていません。
弊所では相続人が多く、遠方の方がいる場合には、別の方法でご提案などしております。
また、もし相続人の所在が不明な場合はどうでしょうか?
この場合、通常は戸籍を辿り、現住所を割り出していきます。遠方であれば手紙で連絡を取ることになるでしょう。しかし、まれに所在不明な相続人が存在します。通常亡くなっていれば除籍簿が存在しますが、これもない場合もあるんです。一体どこにいるのでしょうか?拉致でもされたのでしょうか。
この場合、遺産分割協議がそもそも行えないと諦める方もいらっしゃいますが、諦めることはありません。その場合でも方法があります。
いずれも家裁への申立てになりますが、一つは「不在者財産管理人選任」、これは不在者の代わりに代理人が相続財産の管理、保存などをすることができます。つまり、財産の放棄などを家裁に認められた代理人が行えるようになります。
もう一つは「失踪宣告」、これは生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせるもので、遺産分割協議には登場しなくなります。
こうして、どうにかこうにか遺産分割協議書は作成されます。
しかし、これはゴールですが、実はそれより前に相続人確定のために、戸籍収集をすることが一番大変な部分でもあります。遠方になると、ほぼ郵送請求ですし、書類の作成、定額小為替の準備、郵送の日数がかかります。
家族の代理や代行が動く場合も、委任状が必要ですし、通常の方ですと何枚も委任状を使用するのだと思います。弊所ですと初回に予備として3通程いただければ、基本的にそれ以上は不要です。その枚数で足りる場合がほとんどです。
そういった点も、踏まえ遺産分割協議書の作成、勿論遺言書の作成についても、弊所ではスムーズ、効率を重視しておりますので、お困りごとありましたら、福岡博多ウィズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
遺産分割協議書の作成など、相続案件の料金早見表
案件名 | 料金(税込) | 備考 |
遺産分割協議書作成代行 | 44,000円~ | 不動産が3件以上、3口座以上、その他相続財産の多い場合は増額する場合がございます。 |
遺言書作成サポート | 55,000円~ | 公正証書遺言の場合の料金です。 条件は同上。 |
戸籍収集(1名1往復) | 3,300円~ | 上記他案件とセットの場合は、左記料金。単発でのご依頼の場合は、1名1往復につき5,500円~となります。 |
※1名1往復とは、1名の方の住所が不明な場合、戸籍を辿る際の1つの役所でのやり取りを1往復としています。
遺産分割協議書・遺言書作成 料金表 福岡博多ウィズ行政書士事務所
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