遺言・相続総合サポート

遺言相続|福岡博多|ウィズ行政書士事務所遺言相続

福岡市博多区 遺言・相続・家系図等、行政書士事務所|【秘密厳守】

主な取り扱い・サポート業務
遺言書作成
戸籍収集
遺言執行人の就任
エンディングノート作成
遺産分割協議書作成
遺産分割協議証明書作成
相続分譲渡証明書作成
公正証書作成
財産目録作成
相続財産調査
家系図作成
遺品整理
空き家管理
その他、遺言・相続等に関する事案、各種書類の作成

行政書士利用のメリット
民法のルールに沿った不備のない遺言の作成ができる
相談だけでも勿論可能
遺言の執行を中立な立場に任せる事が出来る
待つだけで戸籍収集が整う
印鑑証明・住民票・戸籍・登記簿謄本等、の書類収集のみ、だけでも依頼出来る
自筆証書遺言であれば、1年以内であれば、作り直し無料(弊所独自のサービス)

行政書士について
行政書士は裁判に発展しないように予防として、円満にトラブルが解決するように中立な立場でサポートします。 誰も出来ることならば、裁判は望まないのではないでしょうか。 行政書士が掲げるバッチのコスモスには、「調和」と「真心」といった花言葉があります。 矛盾・衝突なくまとまり調和させることも、行政書士の職務です。

メッセージ
福岡で遺言についてお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。 行政書士は遺言の専門家です。沢山のお客様の相続を見てきました。 その必要性を、沢山のお客様の相続に触れることにより、深く感じております。 相続で兄弟姉妹の仲が修復不可能になることは、皆さんが思われる以上にあります。 その兄弟姉妹に家族がいれば、家族の為にもお金が必要なこともあります。 兄弟姉妹それぞれは相続について重く考えていなくても、 その子供や配偶者等が関与してくることは、予想以上にあります。
よくある話ですが、「私の子供たちなら大丈夫。」と思われているのであれば、 もう一度だけ、少し考えて下さい。これまで子供達がまとまっていたのは、あなたがいたからです。導く者を失い、苦労された子供達を沢山見ました。ご自分の死後も、これまでのように子供達を導いてあげて下さい。

また、相続人がいない為に遺言書を作成しないケースも御座いますが、 相続人のいない場合、残された財産は国に帰属します。 お世話になった方々、又は施設に贈与をすることも可能です。 遺言は若くても、残しておくケースは年々増加傾向にあるように思います。ご自分の死後の相続について、今一度考えてみてはいかがでしょうか。 福岡での遺言は、ウィズ行政書士事務所にお任せください。

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