遺言相続関連

遺言書|行政書士|相続|福岡遺言相続関連
サービス名報酬額(税込み価格)
遺言書起案作成44,000円~
エンディングノート作成22,000円~
遺言書改変22,000円~
公正証書遺言等の証人22,000円~
遺言執行人を行政書士に指定相続財産の3%~
遺産分割協議書作成55,000円~
遺産分割協議証明書作成55,000円~
相続財産調査55,000円~
財産目録作成5,500円~
相続分なきことの証明書作成22,000円~
相続分譲渡証書作成22,000円~
相続人関係説明図22,000円~
家系図作成110,000円~
遺品整理66,000円~
献体サポート33,000円~
空き家管理(月額)
月1巡回
週1巡回
週3巡回

11,000円~
22,000円~
33,000円~
戸籍・除斥簿等取得(1通)3,300円~
立会い11,000円

通常計算式)報酬額+実費(郵送代・出張料・証紙代など)=ご請求金額

遺言

遺言書は公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言に大きく分けられます。
公正証書遺言を選択される場合、幣所への報酬額とは別に公証役場にも手数料が生じますが、公証役場に20年間原本が保管されますし、 遺言書の破棄や隠避などの不安がなくなります。また、公正証書遺言の場合、証人が2人以上必要です。ご希望御座いましたら行政書士が証人となります。
自筆証書遺言などの場合、民法のルールに則って作成しなければ無効となる可能性があります。 幣所をご利用されて作成された遺言書であれば、通常三か月以内であれば、1度限り無料で改変を承ります。これは、 後の心境の変化などを想定した幣所独自のサービスです。
それ以降の場合には、上記報酬額表の遺言書改変料金で訂正等を承っております。
遺言書の内容を執行する為、通常は遺言書に遺言執行人を明記します。 相続人が争うことなく公平な立場で財産を分割出来るよう、ご希望御座いましたら行政書士が承ります。
【参考】遺言相続総合サポート

エンディングノート

エンディングノートとは、遺言書のように法的な効力はありませんが、 遺言者のプロフィールや葬儀の方法・延命治療の必要性等、遺言者のヒストリーを遺言書以上に 相続人等に知ってもらうもの。最近は遺言書とセットで作成されるケースが増えています。
【参考】エンディングノート

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続人全員の同意と署名がされた書類で、相続財産の分割内容を証明する書類です。 これは、相続による不動産の移転登記や預貯金の引き出しなどに必要とされます。 遺言書があっても、相続人全員の同意と署名があれば協議によって財産を自由に分割できます。

財産調査

財産調査とは相続財産の存在を法律家の知識と経験で捜索します。隠れた債務などがある場合も御座いますし、ご依頼主様の協力が必要とされます。
戸籍は相続人の調査や相続人関係図の作成などの為に必要です。戸籍をご自分で取得されますと、報酬額を安くすることができます。 相続は地味に大変な手続きばかりです。全て片付くまでに早くても半年と言われることもあります。 更に、放っておけば孫の代・ひ孫の代にまでその相続は続き、不要な争いを拡大し続けます。
他のケースでは手付かずの不動産は時効により、国に帰属してしまう場合も御座います。
遺言書一枚で未来は決まります。まずは一度ご相談下さい。

財産目録

財産目録とは財産の資産の部と負債の部を簡潔に示したもので、通常は遺産分割協議書とセットで関係機関などに提出します。

相続分なきことの証明書

被相続人より十分な贈与を受けており、相続分はいらない。といった場合に使用します。 相続放棄の手続きに間に合わなかった場合等にも利用されています。 但し、特別受益が前提となりますので、税金面等、贈与の有無の確認を受ける可能性があります。

相続分譲渡証書

上記の相続分なきことの証明書の場合は、相続放棄に似た形となり、その者の相続分は 他の全ての相続人の相続分に上乗せされることになります。 譲渡の場合は、自分の相続分を特定の相続人にのみ、相続させる事が出来ます。

相続人関係説明図

被相続人の家族関係等を図にして示すものです。 この書面を作成することにより、法務局では原本還付といって、戸籍の原本を返却してもらえるようになります。 戸籍の原本は何かと必要となりますので、原本還付は必ずしておくべきでしょう。
複雑な相続や、相続人の多い場合等、口頭や戸籍等で理解してもらうことは大変時間を要することにもなりますので、 作成しておくことをおススメ致します。

家系図

上記相続人関係説明図は、その相続に関してのみの範囲で作成されます。 家系図の場合は、遡れる範囲まで先祖を遡り、その家計全て記載します。 相続に関係なく、祖父母や父母等へのプレゼントとしてご利用されるケースが増えております。 報酬額表の料金は図の作成料のみとなっております。戸籍の取り寄せ費用等、 ご依頼内容によっては実費・手数料等が別途必要となります。

遺品整理

最近では、孤独死が社会問題となっております。巷では遺品整理を専門に扱う遺品整理業者も存在します。 但し、遺品整理業は特に資格等が必要とされていない為に、トラブルも後を絶たないようです。 その為、弊所では法律家の視点で遺品整理を行います。 また、遺品整理には遺言・相続等も関わってくる為、総合的なサポートも行えます。

献体

献体(けんたい)とは、医学および歯学の発展のため、自分の死後、肉体(遺体)を解剖学教室などに提供することです。 まず、献体は手続きが必要となり、条件等が存在します。 また、ご家族の同意は必須であり、実際に自分の死後、行動を移すのはご家族となります。 身体は献体するも、財産の問題もある為、遺言書やエンディングノート等と併せて検討されるべきだと考えます。 ご自分は元より、ご家族にもきちんとした知識を持って頂き、協力してもらう必要が御座います。 弊所では、手続きに関しても、ご家族への説明に関しても、積極的にサポート致します。

空き家管理

現在空き家問題はとても深刻化しています。家屋はいずれ老朽化します。放置したままだと、自然災害によって損傷・倒壊、 場合によっては、他人の財産を侵害してしまうこともあります。また、管理したくても管理が出来ず、泥棒の被害に合う ケースも御座います。弊所では、宅建士、賃貸経営管理士が在席しており、法的な見地より空き家問題・トラブルに対しアドバイス・対応等のサービスを提供します。 損傷か所の報告・草刈り・清掃等、 お気軽にご相談下さい。

立会い

立会いについては仲介人や代理人といったものではなく、公平な立場で契約書や協議書の内容を細かく両者に説明致します。契約書や協議書などは互いに権利義務が発生します。その為、互いが必ず内容や条項を理解した上で、署名・捺印すべきであり、両者が互いに安心・安全・気持ち良く契約が出来るよう、立会い業務も承ります。 注意して頂きたいのが、行政書士は書類の作成・提出を代行出来るのであって、示談交渉など、本人を代理して契約行為を行うことは出来ませんので、ご了承下さい。

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