夫婦家族関連

離婚協議書|福岡|結婚契約書|行政書士夫婦家族関連
サービス名報酬額(税込み価格)
結婚契約書作成15,000円~
婚姻届け受理証明書取得5,500円~
離婚協議書作成22,000円~
夫婦財産契約書作成22,000円~
内容証明郵便(慰謝料請求・養育費請求等)
上記に行政書士名記載
13,200円~
25,000円
任意後見人契約書作成22,000円~
任意後見人指定(行政書士)22,000円~
家系図作成22,000円~
遺品整理66,000円~
献体サポート33,000円~
空き家管理(月額)
月1巡回
週1巡回
週3巡回

11,000円~
20,000円~
33,000円~
戸籍・除斥簿等取得(1名)3,300円~
立会い11,000円

通常計算式)報酬額+実費(郵送代・出張料・証紙代など)=ご請求金額

離婚協議書

離婚協議書とは事前又は事後に、離婚後の財産の帰属や養育費、親権などをどのように取り決めるのかを示すものです。 裁判を行わず、お互い協議での離婚が可能であるならば後のトラブルを考え、作成しておくことをおすすめ致します。慰謝料についても取り決めが可能です。

夫婦財産契約

夫婦財産契約とは婚姻する前、事前にお互いの既存の財産などの帰属を確認し合い法務局で登記することにより、 夫婦の共有財産となることを防ぐ契約です。つまり、自分の物は自分の物、あなたの物はあなたの物、という風に取り決めておくことが可能になる契約です。 法律では原則的に夫婦の財産は共有物とする考え方なので、その例外とすることが出来るものです。

任意後見契約

任意後見契約について、事理を弁識する能力を欠く者を被後見人と呼び、1人で契約が出来ない精神的な障害を持たれた方などがその例にあたります。 通常は契約をしなくても、被後見人となれば法定後見人が選任されます。 その後見人が財産の処分や管理等を被後見人に代わり、行うことになります。 しかし、被後見人としては自分が予め定めた者に後見人として、管理などを任せたいと考えることもあります。 その時の為、予め任意後見契約をしておくことで、後の後見人を指定することが出来ます。 幣所では、希望が御座いましたら行政書士をその後見人として指定されることも承っております。 報酬額は月額2万~5万円ほど、財産状況によって変わります。

内容証明

内容証明郵便とは、通常慰謝料請求や養育費の増減額請求通知などによく利用されます。 これは第三者として郵便局が当該書面を送付したこと、届けたことを証明してくれる制度です。 つまり、相手方は「そんな通知は来てない」といった言い逃れを防ぐ効果があり、 これは裁判の証拠書類として受理されやすいものです。また、時効の成立の為の時効の援用に用いられる等、多種多様な利用方法があります。
【参考】内容証明|活用法

遺品整理

最近では、孤独死が社会問題となっております。巷では遺品整理を専門に扱う遺品整理業者も存在します。 但し、遺品整理業は特に資格等が必要とされていない為に、トラブルも後を絶たないようです。 その為、弊所では法律家の視点で遺品整理を行います。 また、遺品整理には遺言・相続等も関わってくる為、総合的なサポートも行えます。

献体

献体(けんたい)とは、医学および歯学の発展のため、自分の死後、肉体(遺体)を解剖学教室などに提供することです。 まず、献体は手続きが必要となり、条件等が存在します。 また、ご家族の同意は必須であり、実際に自分の死後、行動を移すのはご家族となります。 身体は献体するも、財産の問題もある為、遺言書やエンディングノート等と併せて検討されるべきだと考えます。 ご自分は元より、ご家族にもきちんとした知識を持って頂き、協力してもらう必要が御座います。 弊所では、手続きに関しても、ご家族への説明に関しても、積極的にサポート致します。

空き家管理

現在空き家問題はとても深刻化しています。家屋はいずれ老朽化します。放置したままだと、自然災害によって損傷・倒壊、 場合によっては、他人の財産を侵害してしまうこともあります。また、管理したくても管理が出来ず、泥棒の被害に合う ケースも御座います。弊所では、法的な見地より空き家問題・トラブルに対しアドバイス・対応等のサービスを提供します。 損傷か所の報告・草刈り・清掃等、 お気軽にご相談下さい。

立会い

立会いについては仲介人や代理人といったものではなく、公平な立場で契約書や協議書の内容を細かく両者に説明致します。契約書や協議書などは互いに権利義務が発生します。その為、互いが必ず内容や条項を理解した上で、署名・捺印すべきであり、両者が互いに安心・安全・気持ち良く契約が出来るよう、立会い業務も承ります。 注意して頂きたいのが、行政書士は書類の作成・提出を代行出来るのであって、示談交渉など、本人を代理して契約行為を行うことは出来ませんので、ご了承下さい。

結婚契約書

結婚契約書の作成を推奨しております。

例えば彼と同棲しているが入籍をしていない場合、将来が不安ではありませんか?
既婚者の男性と不倫をしている場合、「いつかは離婚する」という言葉のみを信じ続けることは、不安ではありませんか?
同棲は単なる同居に他ならず、法律上の保護はありません。これはつまり、彼がもし不幸な事故で亡くなった場合、 あなたは相続人にはなれません。法律上、彼名義の家にも住み続けることは出来ません。
しかし、法律上保護される場合があるのが、内縁や準婚と呼ばれる事実婚者です。
事実婚とは言葉の通り婚姻届は出していないが、事実上は婚姻と同視しても良いとされるものです。 これに該当すれば、相続でも相続人となり得る場合もありますし、彼名義の家にも住み続けることは可能です。 更に、年金や税金面でも法律上は法律婚と同様に手厚く保護されております。
幣所ではこの事実婚者であるという裏づけとして、結婚契約書を作成いたします。
「事実上の夫婦と言えるような生活状況が存在」し、「両者の婚姻の意思が存在する」ことが要件になります。
契約書と言えば嫌煙されがちではありますが、契約書を作成したとしても婚姻は義務ではありませんし、確実に事実婚者だと証明するものではありません。 しかし、その後内縁の不当破棄があれば損害賠償請求の証拠書類ともなりますし、事実婚者だと理解してもらえる大きな判断材料ともなります。 相手の意思の確認としての効果もあります。

最後に、この契約書は相手の不安を取り除いてあげることも出来ます。 あなたの一番最愛とする方に対し、プロポーズの一方法としてご利用されてみてはいかがでしょうか?
例えば、「甲は乙の両親及び親族が介護などを要す場合には、積極的に介入し、尽力を尽くすこととする」 「乙が甲の子を身ごもった場合、甲はその子を認知し、父親であることを確約する」などがあります。
そして、これを目のつきやすい二人のリビングなどに飾ることで、 お互いを思いやる気持ちを忘れずに、いつまでも円満に過ごせることと信じております。

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