登録喀痰吸引等事業所登録申請|代行福岡

登録喀痰吸引等事業所申請|代行福岡許可申請

喀痰吸引を行うことは、医療行為となるため、原則医師等でないと行えない決まりとなっていますが、一定の条件(登録喀痰吸引等事業所登録申請)のもと、介護事業所でもそれを行うことが可能になります。
既存のサービスにプラスアルファで登録喀痰吸引事業所として登録される事業所様も弊所ではチラホラいらっしゃいます。
弊所では、特に介護事業所様の手続きに特化しておりますので、介護事業の開業、指定申請、処遇・特定処遇改善加算などの手続きをはじめ、登録喀痰吸引等事業所登録申請にも対応しております。
必要な情報さえ頂ければ最短3日で申請が可能です。
施設・訪問問わず、介護事業所様でこれらの申請にお困りでしたら、是非、ウィズ行政書士事務所をご利用ください。
尚、登録喀痰吸引等事業所登録申請については、全国に対応しております。
他県の方で、行政書士が見つからない場合など、お気軽に弊所へご相談ください。
スピーディをモットーに、全力サポートいたします。

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