サービス名 | 報酬額(税込み価格) |
公正証書作成 | 33,000円~ |
公正証書の証人・代理人(1名) | 11,000円 |
通常計算式)報酬額+実費(郵送代・出張料・証紙代など)=ご請求金額
※特に複雑なケースでもない限りは、上記報酬額からの増額は御座いませんので、ご安心下さい。
公正証書について
公正証書の作成料金は案件により変動し、上記金額は最低報酬額となります。公証役場に対して別途手数料が必要となります。 お見積を事前に致しますので、お気軽にお問合せ下さい。 また公正証書の種類によっては、保証人が必要となる場合があり、その場合に保証人を行政書士として指名される場合は、別途報酬額が必要となります。 下記は、公正証書の主な種類を記載しております。ご参考にされて下さい。
【参考】遺言公正証書の作成
公正証書の証人・代理人(1名)
公正証書の証人・代理人についてですが、公正証書作成の場合、通常は当人同士が公証役場へ出向き、署名や身分証明などして作成するのですが、出向かなくてもいい方法が御座います。それが代理人となるのですが、代理人は当人同士を兼ねることができないため、当人夫々が出向けない場合は、代理人が2名必要となります。その代理人については、行政書士および弊所補助者にて対応が可能ですので、必要な場合はお声がけください。例えば、借用書の公正証書を作成する場合、借主だけが出向けないとなった場合は、行政書士1名が代理人となり、公正証書の作成を完遂させます。
金銭消費貸借契約公正証書
お金の貸し借りに関する契約書で、強制執行の文言を公正証書内に事前に入れておく事により、 裁判を行わずして、相手の財産に対して強制的に金銭を回収する事ができます。 通常の借用書では、強制執行は行えません。
債務弁済契約公正証書
例えば、お金の貸し借りを口頭で行い借用書をその当時作成していなかった場合に利用する公正証書です。 借主は債務がある事を認め、返済する意思がある事を書面に残し、返済がなされなかった場合に、 強制執行を行う事が出来るようになります。
離婚給付契約公正証書
離婚における事項を定める契約です。 (慰謝料や財産分与、親権・養育費・面会交流権、など)
遺言公正証書
死亡後の財産の処分方法などについての定めです。通常の自筆証書遺言は民法のルール通りに作成してなければ、 無効となってしまい、相続人が混乱してしまう等のトラブルが御座いますが、 公正証書遺言の場合には、そのような間違いがありませんので、安心です。
死因贈与契約公正証書
死亡した際に無償で他人に財産をあげる場合の契約です。
扶養契約公正証書
親子間や兄弟間、又は扶養義務者間における扶養内容や分担割合を定める契約です。
任意後見契約公正証書
老後の財産管理や介護などを任意の方にお願いしておく契約です。親族以外の方でも可能です。 公正証書として作成することが義務付けられています。弊所でもよくご依頼がある公正証書です。
遺産分割協議公正証書
相続人間で定めた遺産分割内容を書面にしておきます。通常の遺産分割協議書では、偽造や脅迫等、 書類の作成に疑義がある等の主張がされる場合がありますが、そういったトラブルを防げます。
不動産売買契約公正証書
不動産の売買に関する内容を定めた契約です。不動産屋さんでは通常の契約書で不動産は売買される事が多いですが、 個人間での不動産売買契約等ではおススメしたい公正証書です。
定期賃貸借契約公正証書
不動産の定期賃貸借は法律により公正証書として作成することが義務付けられています。 定期賃貸借とは、時期を定め、更新がない賃貸借契約です。
抵当権設定契約公正証書
不動産を担保とする融資などの契約で利用される公正証書のことです。この場合、登記も必要となりますが、 弊所で提携の司法書士をご紹介する事も可能ですので、ワンストップでスムーズに書類のご提供ができます。
尊厳死宣言公正証書
無理な延命措置を望まず、自然死を望むという意思表示です。 事実実験公正証書の一種です。
事実実験公正証書
公証人に見聞きしてもらった内容を、そのまま公正証書にするものです。
内縁解消に伴う公正証書
離婚と同様、解消における事項を定める契約です。離婚と違う所は、婚姻関係にない者との契約である という事です。
婚約解消に伴う公正証書
婚約破棄に伴う慰謝料や堕胎、認知などの事項を定める契約です。
交際解消公正証書
男女関係の交際解消に伴う清算内容などを定める契約です。