住民登録|転出・転入届

家系図作成代行|行政書士福岡住民登録

市区町村をまたいだ引越を行う場合(管轄による)、通常は住民登録(異動)をする際に必要な手続きとして、転出届、転入届がセットで必要になります。
転出届は、これまで住んでいた地域に提出するもの、
転入届は、これから住むことになる地域に提出するもの、
としてそれぞれが必要とされます。
尚、転入届は引越日から14日以内の期限とされているため、注意が必要です。

また、住民登録(異動)をすれば当然住民票を発行してもらえるようになります。
体感だと住民登録(異動)の後、1時間いかずに受け取りができます。
これまでいた市町村発行の印鑑証明も発行ができなくなります。
今後必要になる可能性もあるため、住民登録(異動)と併せて印鑑登録も一緒にしておきましょう。

さて、上記はシンプルな手続きとなりますが、時にイレギュラーパターンもあります。
例えば、日本人の方が海外へ移住、日本で転出届を提出(海外在住)している場合に、日本に戻ってくる場合です。
この場合、住民票は日本に存在しなくなっています。
では、住民票はないとして、戸籍はじゃあどうなるのか?
住民登録(異動)の転入届は転出とセットだから、住民登録(異動)再手続はどうなるのか?
等の疑問が発生します、ややこしいですよね。

上記は、海外で外国人と結婚された日本人の方を例としてあげています。
日本人の方が、外国人の妻を日本へ連れてくる際、いわゆる配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)を行う必要があるのですが、その手続きのための初歩みたいな手続きです。

勿論、これ以外にも住民票や戸籍などの取り寄せは、色々なパターンがあります。
そういった雑務については、行政手続きの専門家になる行政書士にお任せください。
特に配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)については、まずは住居を定めなければなりません。
実家などがあれば良いのですが、ない場合の新居探しについても、弊所で全てご紹介とご案内を行えますので、ご安心してお問合せください。

一般的な住民登録(異動)の手続き代行から、
配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)まで、
手続にお困りでしたら、是非ウィズ行政書士事務所へお任せください。

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